寝屋川ハウスクリーニング
掃除を終えたばかりの明るいシステムキッチンと、ステンレスのシンク

毎日つかう水まわりを、すみずみまで。

寝屋川市の退去前ハウスクリーニング

賃貸の部屋を退去するとき、まず確かめたいのは契約書のハウスクリーニングの扱いです。そのうえで、自分で落としきれない水まわりだけを業者に頼む方法があります。

  • 頼めるのは水まわりの箇所ごとのメニューです。キッチンはレンジフード込みで税込29,000円、浴室は税込14,000円、トイレ・洗面所はそれぞれ1か所税込8,000円
  • 部屋全体(空室)をまとめて掃除するメニューはありません
  • 浴室や風呂釜を頼むプロパンガスのお宅は3,000円の加算があり、ご相談の内容と退去前の部屋の状態が大きく食い違うと、追加料金が生じることがあります
  • 寝屋川市内への出張料はかからず、代金は作業が済んでから、現金・銀行振込・クレジットカードのいずれかでお支払いいただけます

ご相談のときは、管理会社との退去の立会い日を教えてください。管理会社からの案内や契約書に、ハウスクリーニングの特約が書かれているかどうかもわかる範囲でお知らせいただくと、頼む箇所を一緒に絞り込めます。

退去前に確かめたい原状回復ガイドラインと特約

退去のときに何を借主が負担するかは、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が一般的な目安を示しています。ガイドラインは主に契約を結ぶときの参考で、すでに契約している場合は契約書の内容に沿うのが原則です。契約書の条文があいまいなときに、ガイドラインを参考に話し合う形になります。写真はイメージです。

荷物を運び出した空き部屋のキッチンで、手袋をした手がシンクの縁を拭いている様子

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原状回復は借りた当時に戻すことではない

ガイドラインは、原状回復を「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義しています。年月がたって自然に古くなった分や、ふつうに暮らして付いた傷みは家賃に含まれる、という考え方です。国土交通省も、原状回復は借りた当時の状態に戻すことではないと明記しています。

部屋全体のハウスクリーニングは誰の負担か

ガイドラインの表では、専門業者による部屋全体のハウスクリーニングについて、借主がふだんの掃除をしていれば、次の入居者を迎える準備として、貸主が負担するのが妥当と整理されています。ここでいうふだんの掃除には、ゴミの撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回り、換気扇やレンジ回りの油汚れの除去などが挙げられています。

借主の負担になりやすい水まわりの汚れ

同じ表で、ガスコンロ置き場や換気扇の油汚れとすす、風呂・トイレ・洗面台の水垢やカビは、使っている間の掃除や手入れを怠った結果であれば、借主の善管注意義務違反と判断されることが多いとされています。ガイドラインのQ&Aも、ふだんの掃除を怠ったために特別な清掃をしないと落ちないカビを生じさせた場合を例に挙げています。退去前に業者に頼む意味があるのは、主にこうした水まわりの汚れです。

クリーニング特約があるときの見方

借主に特別な負担を課す特約が有効とされるには、必要性と合理的な理由があること、借主がその負担を認識していること、借主が負担する意思を示していることの3つが求められます。Q&Aでは、汚れの有無にかかわらず専門業者の清掃費用2万5000円(消費税別)を借主が払う特約を有効とした判決と、「ルームクリーニングに要する費用は賃借人が負担する」という書き方だけでは通常の汚れまで負担させる特約とは言えないとした判決が紹介されています。契約書に金額や範囲がどう書かれているかを確かめてください。

退去前に水まわりを頼むときの段取り

退去日から逆算して、頼む箇所と日程を決めていきます。

頼める箇所と頼めない作業

メニューは水まわりの6つの箇所に分かれていて、退去前に必要なところだけを選べます。床や窓、部屋全体をまとめて掃除する空室向けのメニューはありません。変色や色が染み込んだ汚れのように、掃除では落としきれないものもあります。その条件はトップページの「落としきれない汚れと、傷が付く場合」に載せています。

退去の立会い日から逆算した日程

作業にはお宅の電気と水道をお借りし、作業の前後には立会いをお願いしています。電気と水道を止める日より前、できれば荷物を運び出したあとで、管理会社の立会い日より前に作業日を入れるのが基本の順番です。3月から4月は引越しが集中する時期です。ハウスクリーニングの繁忙期と予約の時期は、次のページにまとめています。

詳しくは年末の大掃除をご覧ください。

掃除のあとに写真を残す

ガイドラインのQ&Aは、入居時と退去時に貸主と借主が立ち会い、チェックリストを使い、写真を撮るなどして部屋の状況を確認しておくことがトラブルを避けるのに有効だとしています。掃除が終わったら、キッチン、浴室、トイレ、洗面所の様子をスマートフォンで撮っておくと、立会いのときに見せられます。

よくある質問

退去時のハウスクリーニング代は、借主が払うものですか?

契約の内容によります。国土交通省のガイドラインでは、借主がふだんの掃除をしていれば、専門業者による部屋全体のハウスクリーニングは次の入居者を迎えるための費用として、貸主側が持つのが妥当という考え方です。とはいえ、借主が払うという特約が契約書にあり、はっきり合意されていれば、有効と判断されることもあります。まず契約書を確かめてください。

クリーニング特約があっても、自分で業者に頼む意味はありますか?

特約で清掃費用を払うことになっているなら、同じ作業に二重に費用をかけることになりかねません。特約がどこまでの清掃を指しているのか、借主が掃除しておくべき箇所はどこかを、先に管理会社に確かめてから頼む箇所を決めてください。

退去の前日に電気や水道を止めたあとでも頼めますか?

作業には、お宅の電気と水道をお借りします。電気や水道を止める日より前に作業日を入れてください。

掃除を頼めば、敷金から引かれる金額は減りますか?

お約束はできません。何を借主の負担とするかは、契約の内容と、貸主や管理会社の判断で決まります。ガイドラインでは、手入れを怠ったために付いた水まわりの水垢やカビは借主の負担と判断されることが多いとされているので、掃除はその心配を減らす手段のひとつと考えてください。

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